経費計上できない支出
2020.3.9
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資本的支出とは
不動産投資で、掛かった費用は、経費計上することが可能です。
しかし、中には経費として一括計上できない項目もあるので、注意が必要です。
投資した収益物件は使用するにつれ徐々に老朽化しますので、修繕や改修工事のために必要な支出が発生します。
メンテナンスのための支出ですので、全額経費になりそうな気がしますが、税務上は違うケースもあります。
その内容に応じて、「修繕費」という必要経費か、「資本的支出」という資産のどちらかになります。
修繕費とは、建物や設備などの修理や改良等のうち、維持管理や原状回復に必要だと認められる部分の支出をいいます。
税務上、「修繕費」として認められれば、全額その年の必要経費として計上できます。
一方で、「資本的支出」に該当する場合、その年の必要経費に全額計上できません。
資本的支出とは、修理や改良等のうち、単なる維持管理や原状回復にとどまらず、物件の価値そのものを向上させる、あるいは耐久性を延長するようなものについての支出をいいます。
その場合、貸借対照表上の「資産」として計上した後、建物などの固定資産と同様、「減価償却費」として複数年に分けて経費計上していきます。
判断のポイント
基本的には、「物件を元に戻す支出」or「物件の価値を向上させる支出」が、判断のポイントとなります。
しかし、区別がつきにくいケースもあります。
そこで、覚えておいていただきたいのが、60万円未満の支出であれば、修繕費として全額経費計上できるということです。
逆に言うと、60万以上で区別がつきにくいケースは、専門家への相談をおすすめします。
もしも間違って申告したことに気が付いたら、自主的に修正申告あるいは更正の請求を行いましょう。
税務署から指摘されると、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課されてしまいます。
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安定性・効率性・再現性の高い不動産投資メソッドで、 月20万円を生み出す老後資産を形成!【40代個人事業主の経済的自由・ハッピーリタイアメントを実現する専門家】中島 豊
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(第1F1-0-09-004816号)
大学卒業後14年間、銀行・証券会社で 資産運用コンサルタントとして個人のお客様の資産運用サポートを経験。
その後、資産運用の知識をベースに、不動産会社に転職し、 建築計画立案や保証家賃の設定などを通じて、賃貸経営のノウハウを培う。
2019年、銀行・証券会社・不動産業者で培った 資産運用・賃貸経営のノウハウをベースに、 「安定性・効率性・再現性を両立する不動産投資メソッドで月20万円を生み出し個人事業主のハッピーリタイアメントを実現する 個人事業主専門の資産形成パートナー」として独立。
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