海外不動産による節税の見直し
2020.1.16
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令和2年税制改正大綱
確定申告の時期が近くなりましたが、年末の税制改正大綱において不動産投資関連で大きな変更がありました。
住宅における資産価値の考え方の違いにより、海外不動産は土地と建物の比率で、日本と比べ建物部分の割合が大きく評価されます。帳簿上の経費となる減価償却費は建物部分に適用されるので、海外不動産の方が計上できる金額が大きくなります。
また、海外の不動産でも税務上は日本の耐用年数ルールが適用される点を利用して、償却期間を短くし、単年では多くの減価償却費を計上することが可能でした。
確定申告では、不動産投資から得た所得と、給与所得を合計した金額から、納税すべき額を算出し、申告、納税をします。したがって、高所得者ほど節税効果が大きくなります。
今回の税制改正大綱で待ったがかかり、2021年申告分から海外不動産の減価償却費は費用計上できなくなる見込みです。
不動産投資で重視すべきこと
しかし、年金形成を目的とした不動産投資で重要視すべきは、長期的・安定的に家賃収入を得ることにあります。
減価償却費の計上で損益通算できることは、不動産投資のメリットであることも事実ですが、減価償却費をいくら出せるかで物件を選ぶのではなく、将来にわたって安定した家賃収入を得られるかどうかで物件を選ぶべきと考えます。
目先の節税や利益にとらわれるのではなく、20年、30年という先まで見据えた不動産投資を行うことをおすすめします。
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安定性・効率性・再現性の高い不動産投資メソッドで、 月20万円を生み出す老後資産を形成!【40代個人事業主の経済的自由・ハッピーリタイアメントを実現する専門家】中島 豊
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(第1F1-0-09-004816号)
大学卒業後14年間、銀行・証券会社で 資産運用コンサルタントとして個人のお客様の資産運用サポートを経験。
その後、資産運用の知識をベースに、不動産会社に転職し、 建築計画立案や保証家賃の設定などを通じて、賃貸経営のノウハウを培う。
2019年、銀行・証券会社・不動産業者で培った 資産運用・賃貸経営のノウハウをベースに、 「安定性・効率性・再現性を両立する不動産投資メソッドで月20万円を生み出し個人事業主のハッピーリタイアメントを実現する 個人事業主専門の資産形成パートナー」として独立。
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