影響高まる浸水リスク
2020.7.28
重説で義務づけ
国土交通省は、不動産取引をする際に行う「重要事項説明」の中で、「浸水想定区域」が記されたハザードマップを提示し、対象物件の浸水リスクを説明するよう義務づけます。
これまでも「土砂災害警戒区域」、「津波災害警戒区域」については「重要事項説明」の対象でしたが、2020年8月28日以降は「浸水ハザードマップ」に対象物件の位置を示すことが加えられました。
また、浸水想定区域外の物件でも、雨の降り方や地形によって浸水する場合がある旨や、避難所の位置を示すことが望ましいとしています。
「浸水ハザードマップ」作成の前提となる降雨の想定規模は従来「100~150年に1度程度」でしたが、近年の豪雨多発を受け、2015年に基準が「千年に1度程度」の「想定しうる最大規模の降雨」に改められました。
27日付の「日本経済新聞」の記事によると、東京23区と道府県庁所在市、政令市の計74市区を対象にハザードマップの見直しの進捗を調べた結果、改定済みは44市区で、残り30市区は改定が終わっていませんでした。
物件価格に反映か
自治体がハザードマップを未作成の場合、国土交通省は、それを伝えることも義務づけています。
さらに、自治体の作成するハザードマップに加えて、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」にある「重ねるハザードマップ機能」を合わせて活用することで、取引のリスクを減らすことができます。
これまでは、浸水リスクが物件価格に反映されていないと思われるケースも多く見られますので、確認の上、取引する必要があります。
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士(第1F1-0-09-004816号)
大学卒業後14年間、銀行・証券会社で 資産運用コンサルタントとして個人のお客様の資産運用サポートを経験。
その後、資産運用の知識をベースに、不動産会社に転職し、 建築計画立案や保証家賃の設定などを通じて、賃貸経営のノウハウを培う。
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