家主のための「水害」や「孤独死」の保険
2020.7.12
火災保険で水災もカバー
九州地方で大雨による被害が発生していますが、昨年は武蔵小杉のタワマンでの浸水被害が話題となりました。
火災保険には「水災補償」があり、火災以外にも台風や暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどによる災害も補償の対象となります。
ただし、保険によっては「特約」を付加しないと補償されないケースもあるので、付保内容を確認する必要があります。
水災補償の支払要件として、一般的には、「保険の目的となる建物や家財の再調達価格の30%以上の損害を受けた場合」「床上浸水または地盤面から45センチメートルを超える浸水の場合」の2つとなっています。
区分マンションの場合、水害による浸水は2階以上では可能性が低いと思われますが、上階でもバルコニーの排水溝の詰まりなどによる浸水の可能性は考えられます。
共有部分に関しては、マンション全体として「管理組合」で契約することになります。
特約と保険料の兼ね合い
家主向けの火災保険には、他にもさまざまな特約があります。
たとえば、火災などの影響で空室が発生した場合の賃料を補償する「家賃収入特約」などがあります。
また、居室内で死亡事故が発生した際の清掃費用や賃料の減額分を補償する「孤独死保険(特約)」もあります。
補償があるに越したことはありませんが、当然その分、保険料の負担も増加します。
ハザードマップやターゲットとなる入居者を勘案して、特約の検討をされることをおすすめします。
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安定性・効率性・再現性の高い不動産投資メソッドで、 月20万円を生み出す老後資産を形成!【40代個人事業主の経済的自由・ハッピーリタイアメントを実現する専門家】中島 豊
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(第1F1-0-09-004816号)
大学卒業後14年間、銀行・証券会社で 資産運用コンサルタントとして個人のお客様の資産運用サポートを経験。
その後、資産運用の知識をベースに、不動産会社に転職し、 建築計画立案や保証家賃の設定などを通じて、賃貸経営のノウハウを培う。
2019年、銀行・証券会社・不動産業者で培った 資産運用・賃貸経営のノウハウをベースに、 「安定性・効率性・再現性を両立する不動産投資メソッドで月20万円を生み出し個人事業主のハッピーリタイアメントを実現する 個人事業主専門の資産形成パートナー」として独立。
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