不動産投資の消費税
2020.3.19
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売る人により異なる
不動産投資においても、消費税がかかります。
不動産取引の場合、土地には消費税が課税されません。
一方、建物に対しては、「売る人」によって、課税の有無が異なります。
「売る人」が、「課税事業者」の場合は消費税がかかり、「個人」の場合なら消費税はかかりません。
物件情報は法律で物件の「取引様態」の表示が義務づけられています。
その種類は「売主」「代理」「媒介(仲介)」の3パターンです。
このうち「売主」とあるのはその情報を出している事業者が売主、つまり消費税がかかるケースです。
「代理」や「媒介(仲介)」の場合は、売る人が事業者と個人のいずれの可能性もあります。
個人の場合であれば、消費税は課税されません。
消費税がかかる場合、売買契約書に「建物分」「土地分」という内訳が記載されており、建物分で計算されます。
諸費用にも課税
また、不動産取引では、物件価格のみでなく、付帯する仲介手数料、事務手数料、登記費用等の費用が発生します。
これらの諸費用も消費税の課税対象となります。
尚、不動産取引は金額が大きいので、消費税額も気になるところですが、最も重要なのは、賃貸需要であることを忘れないようにしましょう。
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安定性・効率性・再現性の高い不動産投資メソッドで、 月20万円を生み出す老後資産を形成!【40代個人事業主の経済的自由・ハッピーリタイアメントを実現する専門家】中島 豊
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(第1F1-0-09-004816号)
大学卒業後14年間、銀行・証券会社で 資産運用コンサルタントとして個人のお客様の資産運用サポートを経験。
その後、資産運用の知識をベースに、不動産会社に転職し、 建築計画立案や保証家賃の設定などを通じて、賃貸経営のノウハウを培う。
2019年、銀行・証券会社・不動産業者で培った 資産運用・賃貸経営のノウハウをベースに、 「安定性・効率性・再現性を両立する不動産投資メソッドで月20万円を生み出し個人事業主のハッピーリタイアメントを実現する 個人事業主専門の資産形成パートナー」として独立。
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