コロナ禍国会で「管理業法」が成立
2020.6.16
給付金問題の陰で
アパートなどを家主から一括して借り上げて入居者に転貸借する、いわゆる「サブリース契約」によるトラブルを防ぐため、不当な勧誘を禁止し、業者の国への登録を義務づける新たな法律「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(管理業法)」が、12日の参議院本会議で可決・成立しました。
これにより、賃貸住宅管理業に登録制度が創設され、管理受託契約やサブリースの借り上げ契約の際に重要事項説明が義務化されます。
違反した場合には、業務停止命令や罰金などを科すことも盛り込まれました。
サブリース契約をめぐっては、「かぼちゃの馬車問題」以外にも、全国の消費生活センターに「業者が一定の家賃収入を保証する約束を守っていない」といった家主からの苦情が相次いでいました。
成立した新たな法律では、業者への規制が強化され不当な勧誘を禁止し、家賃収入が保証される期間や条件などについて書面で説明することを義務づけています。
ただ、規制が強化されたとはいえ、家主側もセールストークを鵜呑みにせず、自身で書面等をチェックして委託する事業者を判断することが求められます。
賃貸経営を代行
一方、サブリース契約には、専門知識を持たない家主に代わって、クレームやトラブルへの対応や家賃徴収をしてもらえるなどのメリットもあります。
規制により監督官庁の指導が行き届きやすくなることで、サブリース業者の質とサービスの向上につながることが期待されます。
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安定性・効率性・再現性の高い不動産投資メソッドで、 月20万円を生み出す老後資産を形成!【40代個人事業主の経済的自由・ハッピーリタイアメントを実現する専門家】中島 豊
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(第1F1-0-09-004816号)
大学卒業後14年間、銀行・証券会社で 資産運用コンサルタントとして個人のお客様の資産運用サポートを経験。
その後、資産運用の知識をベースに、不動産会社に転職し、 建築計画立案や保証家賃の設定などを通じて、賃貸経営のノウハウを培う。
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