「賃貸住宅管理業」登録制度
2020.3.19
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違反には罰則
政府は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を3月6日、閣議決定しました。
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、賃貸住宅管理業の登録制度を設け、業務の適正な運営を確保します。
委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業者について、 国土交通大臣の登録を義務づけます(管理戸数が一定規模未満の者は対象外)。
また、業務上の義務づけも行う。①事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置する②具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明する③管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理する④業務の実施状況等について、
管理受託契約の相手方に対して定期的に報告する――ことを義務づけます。
管理住宅契約の重要事項説明の義務に違反した場合は、業務停止命令や罰金といった罰則を設けます。
46%がトラブル経験
国交省が実施した「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査(家主)」によると、管理業者との間でトラブルが発生したと回答したオーナーの割合は、約46%(令和元年度)に上ります。
今回の規制強化により、賃貸住宅管理におけるサブリース業者を含む管理業者とのトラブル発生を抑制し、令和11年度までに、同様の質問への回答割合を15%まで低減したい考えです。
物件管理は、投資効率に影響しますので、管理業者も実績で選ぶ必要があります。
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安定性・効率性・再現性の高い不動産投資メソッドで、 月20万円を生み出す老後資産を形成!【40代個人事業主の経済的自由・ハッピーリタイアメントを実現する専門家】中島 豊
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(第1F1-0-09-004816号)
大学卒業後14年間、銀行・証券会社で 資産運用コンサルタントとして個人のお客様の資産運用サポートを経験。
その後、資産運用の知識をベースに、不動産会社に転職し、 建築計画立案や保証家賃の設定などを通じて、賃貸経営のノウハウを培う。
2019年、銀行・証券会社・不動産業者で培った 資産運用・賃貸経営のノウハウをベースに、 「安定性・効率性・再現性を両立する不動産投資メソッドで月20万円を生み出し個人事業主のハッピーリタイアメントを実現する 個人事業主専門の資産形成パートナー」として独立。
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