「事故物件」のガイドライン
2020.2.13
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曖昧な「心理的瑕疵」
2月11日の不動産投資新聞「楽待」によると、「国土交通省」は2月5日に事故物件の告知などに関するガイドラインの策定を目的として、不動産関係団体や弁護士など有識者10人による検討会の初会合を開催しました。
心理的瑕疵物件(事故物件)の告知義務は、これまで告知期間や告知基準などが明確になっておらず、国交省不動産業課の担当者も「適切な基準がなく、現場の判断が難しいのが現状」と話しているそうです。
「楽待」が2月8日から11日に「事故物件」に関して行ったアンケートによると、これまで所有物件が「事故物件」となった経験のあるオーナーは約7%だったそうです。
また、アンケートによると、オーナーの多くが、現状があまりにも曖昧であることを問題視し、告知期間の明確化を要望しており、今後高齢化社会が進むことも踏まえ、「自然死」は告知事項に含めるべきではないとの意見も多かったそうです。
この点について、国交省不動産業課の担当者によると、検討会でも委員から「自然死と殺人・自殺は区別して考えるべきではないか」という意見が多数挙がったそうです。
明確化に期待
現状では、事故物件にはならない自然死でも事故扱いをおそれ、単身の高齢者に賃貸住宅の入居を断る事例なども耳にします。
今後は、東京都心部でも高齢者の「お一人さま」が増えていきますので、自然死と殺人・自殺の区別がガイドラインに示されれば、高齢者のワンルームマンションへの賃貸需要を取り込んでいくことが容易になり、オーナーにとって朗報になります。
国交省は、ガイドラインを早ければ年内にも策定したい考えとのことなので、引き続き注目したいです。
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士(第1F1-0-09-004816号)
大学卒業後14年間、銀行・証券会社で 資産運用コンサルタントとして個人のお客様の資産運用サポートを経験。
その後、資産運用の知識をベースに、不動産会社に転職し、 建築計画立案や保証家賃の設定などを通じて、賃貸経営のノウハウを培う。
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